公開日 : 2023年1月11日
●韓国の電子渡航認証システム(K-ETA)
〇 電子渡航認定制度(K-ETA)一時免除対象の国・地域
2023年4月1日から2024年12月31日まで日本を含む、以下の22カ国·地域を対象に電子渡航認定制度(K-ETA)の適用が免除されることになります。
アジア (5)
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日本、台湾、香港、シンガポール、マカオ
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米州 (2)
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米国(グアム含む)、カナダ
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ヨーロッパ (13)
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イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、ポーランド、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、ベルギー、デンマーク、オーストリア
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オセアニア(2)
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ニュージーランド、オーストラリア
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韓国政府は、韓国入国ビザが免除されている国籍の渡航者に対し、電子渡航認証K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization)の取得を新たに義務付けました。
2021年9月1日以降、韓国へご出発の際にはK-ETAの所持を確認させていただきます。対象国籍のお客さまでK-ETAを所持されていない場合は、韓国当局の指示によりご搭乗手続きを承ることができない可能性がございますので、ご注意ください。
K-ETAはWebサイトまたはモバイルサイトより申請することができ、手続き後、24時間以内に登録したeメールアドレスにK-ETAの取得可否の結果が通知されます。K-ETAは出発24時間前までに申請ください。
なお、取得に際しては、パスポート情報とeメールアドレスの入力、顔写真のアップロード(モバイルアプリからの申請時は不要)、クレジットカードでの手数料(10000ウォン)の支払いが求められます。
K-ETA申請Webサイトは、英語・韓国語案内のみの申請の受け付けを開始しています。K-ETAは2年間(ただし、2年以内にパスポートが失効するとパスポートの有効期限まで)有効となっており、認証の有効期限内であれば何度でも韓国への渡航が可能です。
詳細は、下記の申請サイトまたは韓国政府Webサイトをご参照ください。
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K-ETA申請 HP
弊社ではお客様に代わり申請の代行を承っております。
■代行料:5,000円(K-ETA申請料10,300ウォンを含む)
■代行申請に必要な物
・有効なパスポート写し
・顔写真イメージファイル(証明書写真)
(背景が白で肩より上の正面を向いたもの)
(パスポートと同一の写真は使用不可となります)
・韓国での滞在先住所(ホテル名・住所・電話番号)
・過去の韓国滞在歴(有・無)
・現職業
・携帯電話番号
・有効なメールアドレス
・2重国籍の有無
・渡航目的(観光など)
・犯罪歴の有無
#ご出発日より5日前(日・祝を除く)まで承っております。
●K-ETA申請方法
●K-ETA申請上の注意事項●
①大韓民国に無査証入国しようとする外国人は航空機及び船舶搭乗前までにK-ETAの許可を受けなければなりません。
審査期間は申請者数など申請受付の状況により「72時間以上」かかることもありますので、余裕をもって申請してください。
②K-ETAの有効期間は2年ですが、K-ETAの許可が大韓民国への入国を保証するものではありません。大韓民国の出入国管理担当職員の入国審査により最終的に大韓民国への入国可否が決定します。
※既にK-ETAを取得された方の場合(特に期間限定でノービザを実施していた時期にK-ETAを取得された方)、通常の有効期間(2年間)より短いケースがありますので、念のため有効期間をご確認下さい。
③K-ETA申請時に虚偽あるいは不正確な情報を提出した場合、K-ETAの許可が拒否・取り消され、同時に大韓民国の関係法令により処罰の対象となり、韓国入国が制限されます。また代理人が申請した場合もこれに準じます。
④K-ETAの手数料は韓貨1万ウォン(付加手数料を含まず)で、本手数料は審査のための手数料であり、申請が不許可となった場合でも払い戻しはいたしません。
※K-ETAセンターは第三者(代行業者など)が付加する手数料について責任を負いません。
⑤K-ETAの有効期間が残っている場合でも、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券情報(旅券番号および有効期間)、犯罪経歴及び感染病情報が変更された場合には、K-ETAを再度申請し許可を受けなければなりません。
⑥K-ETA発給後、入国目的や滞在地及び連絡先が変更された場合には、K-ETAホームページ上段の「K-ETA申請結果(K-ETA신청결과)」-「申請情報修正(신청정보 수정)」でこれを修正しなければならず、これを怠った場合には入国拒否などの不利益を被る場合があります。
⑦K-ETAの許可を受けた者は入国時、入国申告書作成が免除されスムースに入国審査を受けることができます。